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有限責任事業組合(LLP)に関する登記
有限責任事業組合(LLP)を作る
有限責任事業組合(Limited Liability Partnership)の組合員は、出資額を限度として責任を負い、事業上の責任は負いません。組合員2名以上から作ることができます。
LLPは法人格を有しませんので、法人税課税を受けず、構成員課税が適用されます。そのため、組合員は事業上の所得と他の所得を損益通算することができ、減税のメリットを受けることが可能となります。
有限責任事業組合契約の効力が発生したときは、当該契約の中の一定事項を登記しなければなりません。会社のように登記事項証明書・印鑑証明書が発行されます。
名称・事業等の変更
組合の名称・事業を変更したい場合、事務所を移転したい場合等は、組合員全員の同意によって変更・移転を決定し、その旨の登記を行います。
組合員の変更
組合が成立した後、新たに組合員が加入したり、組合員の一部が脱退した場合は、その旨を登記します。なお、組合員は2名以上必要なので、脱退により組合員が1名となってしまう場合には、1名となったときから2週間以内に新たな組合員を加入させなければ、組合は解散することになります。